会社の目的変更や登記
事業の拡大や縮小などにより、事業目的の追加・削除を行う場合、株主総会において定款変更をする旨の承認決議が必要です。
また会社の事業目的は登記を公示する必要があるため、変更があれば登記を行わなければなりません。
万が一忘れてしまった場合、登記懈怠(けたい)となり、過料の対象となる可能性があるので注意しましょう。
当事務所では会社の目的変更や登記の相談を受け付けております。複雑な手続きをお客様に変わって全て代行!
まずはお気軽にお問い合わせ・お見積りください。
事業目的を決める際のポイント
会社の事業目的には「適法性」「営利性」「明確性」が求められます。
必ずしも具体的な事業目的を掲げる必要はありませんが、ある程度絞る必要があるため注意しましょう。
当事務所では目的変更に必要な各種手続きはもちろん、目的の決め方についてのご相談も承っております。
是非お気軽にお問い合わせください。
手続きの流れ
依頼から完了までの流れは以下の通りです。
1.ご相談
お客様よりメールや電話でご連絡いただきます。
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2.お見積のご案内
お話をお伺いし、見積書を作成いたします。
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3.ご依頼
内容にご納得いただきましたら、正式にご契約いただきます。
不明点やご不安な点はなんでもご相談ください。
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4.押印書類の郵送
必要書類を作成し、郵送いたします。
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5.書類の押印、ご記入
必要書類にご捺印の上、返送ください。やりとりは全て郵送にて可能です。
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5.法務局へ登記申請
こちらで法務局に申請いたします。
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6.書類一式のお渡し
手続き完了のご報告と必要書類のお渡しをいたします。
目的変更登記の際に必要な書類
*目的変更登記申請書
*株主総会議事録
*株主リスト
※会社謄本をご用意いただければ当事務所で作成いたします。
目的変更登記に必要な費用
目的変更登記を行う場合、おおよそ以下の費用がかかります。
・登録免許税…3万円
目的変更登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は3万円で、収入印紙で納めます。
・司法書士報酬
司法書士に依頼する場合、諸費用が必要です。
目的変更登記 | 20,000円~ |
よくある質問
可能です。
一度の申請で目的をいくつでも追加・削除できます。
現在の目的を全て削除し、新たな目的の設定も可能です。
会社の事業目的は必ず定款に記載する必要があります。
そのため定款に目的として記載されていない事業をすることはできません。
目的に記載されていない事業をする場合は、登記変更を行いましょう。
事業目的を変更した日から2週間です。
株主総会で変更が決まったら、変更日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局で手続きを行いましょう。
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Tel:050-5275-0860
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