資本金変更 増資の手続き

資本金の登記や変更

新たに株式を発行する場合や、余剰金・準備金を資本金に組み入れ、増資を行うことがあります。

また逆に資本金の額を減少させたいと考えることもあるかもしれませんね。

そんな時は、変更登記手続きが必要です。

何故増資や減資に変更手続きが必要なのでしょうか。

資本金は会社の信用や財産責任を裏付けるうえで非常に重要な役割を果たします。

そのため特に減資を行う場合は、会社債権者に対して公告や催告が必要です。

 

増資や減資の手続きをお手伝いします。

 

当事務所では登記に必要な書類はもちろん、各種相談・手続きを一括してお手伝いさせて頂きます。

 

増資の手続きの流れ

依頼から完了までの流れは以下の通りです。

 

1.ご相談

お客様よりメールや電話でご連絡いただきます。

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2.お見積のご案内

お話をお伺いし、見積書を作成いたします。

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3.ご依頼

内容にご納得いただきましたら、正式にご契約いただきます。

不明点やご不安な点はなんでもご相談ください。

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4.押印書類の郵送

必要書類を作成し、郵送いたします。

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5.書類の押印、ご記入

必要書類にご捺印の上、返送ください。やりとりは全て郵送にて可能です。

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5.法務局へ登記申請

こちらで法務局に申請いたします。

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6.書類一式のお渡し

手続き完了のご報告と必要書類のお渡しをいたします。

 

増資の際に必要な書類

 

増資(現金出資)を行う際には、以下の書類が必要です。

*増資の登記申請書

*株主総会議事録

*取締役会議事録又は取締役決定書

*募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書 

*払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを合綴したもの) 

※DES(現物出資)の場合は、税理士の証明書(500万超)、総勘定元帳等が必要

*資本金計上証書

 

※会社謄本、通帳のコピー(ネットバンキングの場合は、PC画面を印刷)をご用意いただければ当事務所で作成いたします。

 

増資の登記に必要な費用

本店移転登記を行う場合、おおよそ以下の費用がかかります。

 

・増加する資本金額の額×1000分の7(最低3万円)

例)増資する金額が金1000万円であれば、1000万円×1000分の7=7万円

 

・司法書士報酬

司法書士に依頼する場合、諸費用が必要です。

増資 40,000円~

 

よくある質問

 

会社設立後に資本金を増やしたり、減らしたりすることはできますか?

可能です。

たとえば会社の資本が不足した場合、増資をすることで資金調達ができます。

また累積赤字の補填や節税のために減資を行う場合も。

状況に応じて異なるため、くわしくはお問い合わせください。

 

株式会社の資本金を変更したいと思います。登記の期限はありますか?

変更が生じてから2週間以内に変更登記を申請しましょう。

くわしい時期は以下の通りです。

増資…出資金の振り込みが完了してから2週間以内

減資…資本減資の効力発生後2週間以内

 

資本金変更をする際、定款も変えるのですか?

接待的必要事項ではありません。

ただし増資によって定款で定めた発行可能株式総数を超える株式を発行する場合は、発行可能株式総数変更の登記が必要です。

 

 

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