相続登記手続きの流れ

土地や建物の不動産は、相続する資産のなかでも高額です。

どのように分割するべきか考えていく必要あるので

相続人間でしっかり話あっていかなければなりません。

また名義変更登記(相続登記)の前提として、戸籍謄本等の書類を取得、不動産の評価額を算定することも必要なので、

相続人にとって負担のかかる作業になります。

当事務所では、お客様の負担になる作業をわかりやすくサポートいたします。

 

相続登記手続きの流れ

 

1.不動産の名義変更(相続登記)のご相談

お気軽にご相談ください。

どのような状況か、どのように相続したいのか無料のご相談で伺い、手続きの流れやお見積もり等をご案内いたします。

メール、電話のほか、当事務所、お客様方での面談も可能です。

 

ご相談の際に、以下の書類がありましたら、ご用意ください。

(コピーで構いません。)

1.戸籍の除票(亡くなられた方のもの)

2.財産が特定できるもの(不動産謄本、権利証、通帳など)

3.遺言書

4.納税通知書や固定資産評価証明書(お見積もりの際に必要となります)

 

 

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2.相続登記に必要な書類の準備

お客様に相続人の調査・確定のため戸籍等の収集をしていただきます。

印鑑証明書など一部の書類を除き、当事務所で書類の収集代行、作成が可能なのでご要望あればご相談ください。

 

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3.書類作成

当事務所にて相続登記に必要な書類を作成いたします。

 

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4.書類に押印

作成した書類に署名押印していただきます。

 

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5.法務局へ登記申請・完了

費用のお支払い後に管轄の法務局に登記を申請します。

登記申請から2週間ほど(法務局の混雑具合により異なることがあります)で登記が完了しますので、完了後の書類は、面談または書留郵便にて納品いたします。

 

相続登記の際の必要書類

1.遺言書(亡くなられた方が遺言書を作成していた場合)

亡くなられた方が相続人のために相続の内容を書面にしたものなので、遺言書がある場合は、遺言書に基づいて相続をします。

 

2.遺産分割協議書

遺産分割所がなければ、一般的に遺産分割協議書によって相続の内容を確定します。

 

3.その他必要書類

被相続人の戸籍謄本(出生~死亡時までもの) 本籍地の役所で取得可能。ご結婚や引越しで本籍地が変更している場合は変更前の本籍地でも取得する必要があります。

 

被相続人の除票(住民票)    または戸籍の附票 除票(住民票)は住所地の役所、戸籍の附票は本籍地の役所で取得可能。不動産謄本に記載された所有者と戸籍上の人の同一性を証明するものなので、住所を昔のままにしていた場合は、お引越しの履歴がわかるものも取得していただきます。
相続人全員の戸籍謄本     本籍地の役所で取得可能。被相続人が亡くなった以降の戸籍謄本が必要です。
相続人全員の住民票   住所地の役所で取得可能。
相続人全員の印鑑証明書 住所地の役所で取得可能。
不動産の評価証明書 住所地の役所で取得可能。

 

 

  お問合せ(相談、見積の依頼) 

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Tel : 050-5275-0860  

受付9:00~19:00(時間外、土日は応相談)

 


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