本店移転登記の手続き

会社を設立する場合は登記が必要ですが、内容は登記制度により公開されるようになります。

登記は会社の実態を示すために需要であるため、内容に変更があった場合は本店移転登記の手続きが必要です。

しかし「本店移転登記の手続きって何をするの?」と悩みますよね。

ここでは本店移転登記を分かりやすく解説していきます。

 

本店移転登記の手続きとは?

本店移転登記手続きとは、会社の本店を移転した際に行う手続きです。

会社を設立する時に登記は必須ですが、もし変更が生じた場合、二週間以内に変更登記手続きを行います。

これは会社法で定められた手続きであり、必ず行う必要があります。

 

もし手続きをしなかった場合、代表者個人に100万円の過料が科せられるため注意しましょう。

万が一期間が過ぎてしまった場合でも、すぐに手続きすれば問題ない場合がほとんとです。

しかし長期間手続きを放置すると、罰則を受ける可能性は高くなります。

 

本店移転登記の手続きの流れ

当事務所では本店移転登記の相談や依頼を承っております。

 

1.ご相談

お客様よりメールや電話でご連絡いただきます。

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2.お見積のご案内

お話をお伺いし、見積書を作成いたします。

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3.ご依頼

内容にご納得いただきましたら、正式にご契約いただきます。

不明点やご不安な点はなんでもご相談ください。

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4.押印書類の郵送

必要書類を作成し、郵送いたします。

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5.書類の押印、ご記入

必要書類にご捺印の上、返送ください。やりとりは全て郵送にて可能です。

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5.法務局へ登記申請

こちらで法務局に申請いたします。

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6.書類一式のお渡し

手続き完了のご報告と必要書類のお渡しをいたします。

 

 

本店移転登記の際に必要な書類

本店移転登記を行う際には、以下の書類が必要です。

 

同一の管轄内で移転する場合

移転先が同一の法務局である場合に必要な書類は以下の通りです。

 

*本店移転登記申請書

*取締役会議事録又は取締役決定書

(*株主総会議事録)

 

 

他の管轄へ移転する場合

他の法務局の管轄へ移転する場合は以下の書類です。

 

*本店移転登記申請書(現所在地分)

*株主総会議事録

*取締役会議事録又は取締役決定書

*本店移転登記申請書(新所在地分)

*印鑑届書

*印鑑カード交付申請書

 

本店移転登記に必要な費用

本店移転登記を行う場合、おおよそ以下の費用がかかります。

 

・登録免許税…3万円

本店移転登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。登録免許税は3万円で、収入印紙で納めます。

ちなみに他の法務局の管轄へ移転する場合、元の管轄と移転先の管轄それぞれに登録免許税を支払います。

そのため計6万円が必要です。

 

・司法書士報酬

司法書士に依頼する場合、諸費用が必要です。

本店移転 (本店所在地を変更) (管轄内)20,000円~
(他管轄)30,000円~

 

支店の移転にも登録免許税がかかる

支店も移動させる場合、本店と同じく登録免許税が必要です。支店を移転させる場合も、本店と同じく二週間以内なので忘れずに行いましょう。

登録免許税は本店の管轄では1カ所につき3万円、本店と支店の管轄が異なれば支店の管轄では9000円かかります。

 

 

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