遺産分割に関する基本的な内容

◆遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは故人が残した財産を分け合うために、相続人同士で話し合うことです。

基本的には相続人たちが同意すればOKですが、やはり書面で残す方が後のトラブルを防げます。

そのため「遺産分割協議書」を作り、書面で明らかにしておくのです。

必ず相続人全員が集まって話し合う必要はなく、電話や協議書の持ち回りによる完結もできます。

ただし相続人全員が内容に同意していない場合は、効力はありません。

行方不明の人を除外したり、いわゆる隠し子を含めずに行った場合は無効です。

また判断能力のない人が相続人にいる場合はに関しては、後見人を選任した上で進めます。

 

◆遺産分割協議が必要な場合

一般的に遺産分割協議は以下の場合に行われます。

  • 遺言がない場合
  • 法定相続の範囲外で分配したい場合
  • 相続人全員が参加し、内容に同意している場合

 

遺言書がある場合は内容に沿って相続するため、遺産分割協議をわざわざ行う必要はありません。

逆に遺言書がない場合は、相続人全員が話し合って分配します。

 

遺産分割には以下の4種類があります。
①現物分割

一人または複数の相続人が、遺産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う方法です。

 

例:不動産と建物を長男Aが全て相続する。そのかわりAは弟Bに金○○万円を支払う。

 

②代償分割

故人が残した遺産について、「誰が何をどのくらいもらうのか」を一つずつ決めて分配する方法です。

 

例:土地と建物は妻Aへ、貯金は息子Bへ…など。

 

③換価分割

財産の分配が難しい場合、遺産を売って現金化し、相続人に振り分ける方法です。

例:土地や家を売って得た○○万円を妻と長男・次男に平等に分ける。

 

④共有分割

各相続人の持ち分を決め、故人の財産を共有名義で取得する方法です。

 

例:故人の土地・建物を妻と息子で半分ずつ相続する。

 

◆遺産分割協議はいつまでに行えばいいの?

遺産分割協議に明確な期限はありません。

しかし相続性税には、遺産分割によって軽減措置があります。軽減措置の期限は相続開始後10ヶ月です。

そのため可能な限り早めに行うのが好ましいでしょう。

 

◆相続人に未成年がいる場合は?

相続人に未成年者がいる場合、親権者が代理となるのが一般的です。

しかし親にも相続権がある場合、利害が対立してしまい、代理ができません。

そのため家庭裁判所に申し立てを行い「特別代理人」の選任を行いましょう。

候補は相続人と利害関係のない親族や弁護士・司法書士などがいます。

また未成年者が成人してから協議を行う方法もOKです。

この場合は、特別代理人の選出は必要ありません。

 

◆遺産分割協議のQ&A

 

 

遺言内容が気に入りません。遺産分割協議で変更可能でしょうか?

可能です。

相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行うことができます。

 

借金も遺産分割協議の対象ですか?

借金は法定相続分に合わせて振り分けられます。

そのため遺産分割協議の対象ではありません。

仮に一部相続人が「借金を背負う」といった内容に終始したとしても、債権者に主張できないので注意しましょう。

ただし債権者の承諾があれば可能です。

 

相続人に行方不明の人がいます。どうすればよいですか?

遺産分割協議は行方不明の人を除いて行えません。

失踪宣告の申立をする、もしくは不在者の財産管理人の選任を行ったうえで手続きを進めます。

 

相続人に認知症の人がいます。どうすればよいですか?

認知症の人がいても、遺産分割協議から除外することはできません。

代理となる「成年後見人」を選出する必要があります。

 

遺産分割協議に同意しない人がいます。

遺産分割協議は相続人全員が同意しなければ成立しません。

そのため専門家に依頼をし、納得するよう交渉してもらう方法があります。

また家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、第三者を交えて話し合ってみるのもよいでしょう。

 

 

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