会社設立登記

株式会社の設立をご検討されている方へ

一般的に「会社」と聞けば、「株式会社」をイメージする人が多いのではないでしょうか。独立や法人化・新規事情の立ち上などで、多くの方が株式会社の設立を意識されます。株式会社は法律上、資本金が1円でも設立可能です。そのため昔と比べ、より多くの人が作りやすくなりました。

ですが「設立費用はいくら?」「専門家に任せたほうがいい?」など、様々な疑問が浮かびますよね。LPS司法書士事務所では、お客様の「会社設立に対する疑問や悩み」に丁寧にお答えし、ご納得頂ける会社設立をお手伝いします。

もちろん相談・見積書だけでもOK。お気軽にお問い合わせください。

 

◆会社設立を司法書士に依頼するメリット

会社設立の手続きは自身でも行って頂けます。しかし専門家に依頼すると、以下のメリットがあります。

 

・複雑な手続きを全て任せられる

会社設立の手続きは複雑な部分も多く、初めての場合戸惑ってしまうかもしれせん。専門家に依頼すれば、難しい手続きもスムーズに!必要な手続きは全て当事務所が行うため、お客様は本来の業務に専念頂けます。

 

・書類の不備がなくなる

もし設立時の書類に不備があった場合、内容によっては変更手続きが必要です。また変更手続きには登録免許税三万円が加算されます。専門家は書類を細かくチェックするため、誤字脱字はもちろん、書類不備のリスクもダウン。専門知識や経験をもつからこそ、スムーズに手続きが進みます。

 

・定款に添付する収入印紙4万円がいらない

自身で紙の定款を作成する場合、収入印紙4万円が必要です。しかしLPS司法書士事務所では定款を紙ではなく電子で作成します。そのため収入印紙4万円は必要ありません。

 

◆会社設立の費用

LPS司法書士事務所に会社設立をご依頼頂いた際の費用の目安は以下の通りです。

お客様ご自身でお手続きした際の費用も記載しましたのでご参考ください。

  当事務所 お客様
定款貼付収入印紙
40,000円
公証人の手数料 52,000円ほど 52,000円ほど
登録免許税
150,000円
150,000円
登記簿謄本(2通)印鑑証明書(2通)
1,900円
2,100円
郵送費・通信費
3,000円
3,000円
司法書士の報酬
60,000円

合計 約266,900円 約247,100円

 

急ぎの案件もご相談可能ですが、追加費用が発生する可能性があります。くわしくはお問い合わせください。

 

◆会社実印もご用意できます。

株式会社の設立には、会社実印を作成し、法務局に登録する必要があります。会社実印には「会社名」と「代表取締役」が彫られたもののほか、銀行印も必要です。印鑑三点セットは当事務所でも購入可能ですので、別途ご相談ください。

 

◆会社設立の流れ

 

LPS司法書士事務所では以下の流れで会社設立の手続きを進めています。

 

1.設立する会社の内容を確認

まずは会社名や事業目的・本店・資本金・役員など設立に必要な情報を決めて頂きます。

項目はチェックシートを用意しておりますので、わからない点は何でもお尋ねください。

   ↓↓

2.定款を作成し、公証人の認証を受ける

LPS司法書士事務所で設立する会社の定款を作成します。内容をご確認後、捺印を頂きましたら当事務所が公証役場へ。公証人に定款の認証をしてもらいます。

   ↓↓

3.出資金の払い込み

出資金の払い込みを行っていただきます。振込後、通帳のコピーをご提出ください。

   ↓↓

 4.法務局へ登記申請

LPS司法書士事務所が、法務局へ行き登記申請を行います。

法務局の営業時間内であればいつでも申請可能です。記念日や大安吉日など、希望がある場合はご相談ください。

   ↓↓

 5.登記完了

申請から7~10日程度で登記が完了します。

   ↓↓

6.書類一式のお渡し

登記完了後、LPS司法書士事務所から登記簿謄本や印鑑カード・印鑑証明書などをお渡しし、手続きは以上となります。

 

◆株式会社と合同会社の違い

会社には「株式会社」と「合同会社」などがあります。どこが違うの?と悩みますよね。ここでは株式会社と合同会社の違いをそれぞれのメリット・デメリットを交えて解説します。

 

株式会社とは?

株式会社は、株式を発行して多くの人から資金を集め、集まったお金で世の中に役立つモノやサービスを生み出す方法です。利益が出れば「配当」として株主に支払ったり、さらなる会社発展のための投資に使ったりします。

 

メリット

・合同会社と比較しても信頼が高い

・融資を受けやすい

・事業承継がしやすい  など

 

デメリット

・合同会社と比較すると設立費用が高い

・役員の任期ごとに様々な手続きが必要

・決済公告の義務があるため、公告費がかかる  など

 

 

合同会社とは?

合同会社は2006年に会社法の施行によって新しく作られた事業形態です。出資者の責任が有限であるため、出資額を超える責任を背負う必要がない点がポイント。出資最低額も1円OKで、現物出資に関する決まりも緩やかです。

 

メリット

・設立費用がリーズナブル

・決済公告の義務がない

・利益の配当を自由に決められる  など

 

デメリット

・信用が低くなりがち

・上場できない  など

 

 

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