役員変更登記の手続き

会社役員と変更登記

会社の役員とは、株主総会などで選ばれた代表取締役や取締役・監査役などをいいます。

役員が就任した場合や、退任・氏名・住所の変更があったときは、役員変更の登記が必要となるため注意しましょう。

また既存の役員の任期がすでに終了している場合も、役員変更(更新)の手続きが必要です。

ここでは役員に任期や手続きの流れについて解説します。

 

役員の任期とは?

各役員の任期について解説します。

役員の任期はが満了した場合は、引き続き同じ方が続投する場合であっても、再度登記手続きが必要です。

 

・取締役

原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終となる臨時株主総会の終わりまでとなります。

 

・監査役

原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終となる臨時株主総会の終わりまでとなります。

 

ただし非公開会社に限り、取締役や監査役とも定款によって「任期後10年」と定めている場合は、任期の延長が可能です。

 

当事務所では役員変更登記に関する手続きはもちろん、書類作成や任期管理・満了時期のお知らせまで、幅広いサポートを行っております。

会社法の登記手続きには、登記機関の定めがあります。

万が一、登記を行わず放置してしまうと過料が科せられる可能性があるためご注意ください。

 

手続きの流れ

当事務所では役員変更登記の相談や依頼を承っております。

 

1.ご相談

お客様よりメールや電話でご連絡いただきます。

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2.お見積のご案内

お話をお伺いし、見積書を作成いたします。

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3.ご依頼

内容にご納得いただきましたら、正式にご契約いただきます。

不明点やご不安な点はなんでもご相談ください。

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4.押印書類の郵送

必要書類を作成し、郵送いたします。

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5.書類の押印、ご記入

必要書類にご捺印の上、返送ください。やりとりは全て郵送にて可能です。

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5.法務局へ登記申請

こちらで法務局に申請いたします。

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6.書類一式のお渡し

手続き完了のご報告と必要書類のお渡しをいたします。

 

役員変更登記の際に必要な書類

代表取締役や取締役、監査役等の変更登記を行う際には、以下の書類が必要です。

 

代表取締役を変更をする場合

 

*役員変更登記申請書

*定款

*取締役決定書又は取締役会議事録

*就任承諾書

*印鑑証明書

*印鑑届書

(*印鑑カード交付申請書)

 

取締役等の役員変更をする場合

 

*役員変更登記申請書

*株主総会議事録

*就任承諾書

*株主リスト

*印鑑証明書又は住民票

 

役員変更登記に必要な費用

役員変更登記を行う場合、おおよそ以下の費用がかかります。

 

・登録免許税…1万円

※資本金が1億円を超える会社の場合は3万円

 

・司法書士報酬

司法書士に依頼する場合、諸費用が必要です。

役員変更 25,000円~

 

よくあるご質問

 

役員に変更がなくても登記が必要なのですか?

必要です。

役員は任期が終了すると当然退任します。

会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務自体はあるものの、任期満了はあくまで任期満了日です。

そのため引き続き同じ方が役員を務められる場合は、登記手続きが必要となります。

 

役員変更登記を放置しています。大丈夫でしょうか?

すぐに登記が必要です。

新会社法上では定款で任期を最大10年まで伸ばせますが、あくまでもこれから役員になる方や、現在役員をされている方に限ります。

すでに任期が終了している方の任期をそのまま引き延ばすことはできません。

なるべく早く臨時株主総会をするか、次の定時株主総会で役員の選任を行う必要があります。

 

会計参与を廃止したいです。登記は必要でしょうか?

必要です。

会計参与を廃止したい場合は、株主総会で定款変更決議をした上で、法務局で手続きを行います。

 

未成年者を取締役に選任したいのですが、可能でしょうか?

15歳以上であれば、未成年者でも可能です。

ただし親権者の同意が必要となります。

 

 

 

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