会社の変更登記(商業登記)は忘れずに行いましょう!
役員変更や本店移転、増資など会社を経営していると様々な変更が生じます。つい忙しくて対応が難しいときもありますが、変更が生じたら速やかに変更登記を行いましょう。変更登記をせずに放置していると、最大100万円の過料の対象となります。
会社の登記変更は法律上の義務です。忘れずにしっかりと行いましょう。
変更登記が必要な主な状況は以下の通りです。
・取締役や監査役などの役員に変動があった(就任もしくは辞任)
・役員の任期が終了した
・増資のため新たに株式発行をした
・増資や減資をした
・会社の本店移転を行った
・会社名を変更した
・支店の増設や廃止がしたい
・会社の事業内容を追加や変更したい
・会社を分割や合併したい
・有限会社を株式会社に変えたい
・会社の解散をしたい など
登記に変更があった場合は、速やかに変更登記を行いましょう。登記期限は一部を除き二週間以内です。
株式会社の変更登記
会社の名称を変更したい | 商号変更登記 |
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会社の事業内容を変更、追加、廃止 | 目的変更登記 |
本店住所をほかの住所地へ移転 | 本店移転登記 |
取締役、代表取締役等の再任、就任、退任 | 役員変更登記 |
資本金の増加(新株発行)や減額 | 資本金変更登記 |
支店を新設、増設、移転、廃止 | 支店登記 |
会社を解散、清算結了 | 会社解散登記 |
定款の修正、再作成 | 定款改訂作業 |
有限会社の変更登記
有限会社から株式会社に変更 | 株式会社への変更登記 |
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会社の名称を変更したい | 商号変更登記 |
会社の事業内容を変更、追加、廃止 | 目的変更登記 |
本店住所をほかの住所地へ移転 | 本店移転登記 |
取締役、代表取締役等の再任、就任、退任 | 役員変更登記 |
資本金の増加(新株発行)や減額 | 資本金変更登記 |
支店を新設、増設、移転、廃止 | 支店登記 |
会社を解散、清算結了 | 会社解散登記 |
定款の修正、再作成 | 定款改訂作業 |
◆何故変更登記をしなければならないの?
会社の内容に変更が発生した場合、会社の代表者は法務局に変更登記の申請を行います。万が一登記せずに放置した場合、最大100万円の過料が科せられる可能性があるため注意が必要です。
しかし「何故そこまで?」と疑問に思いますよね。
もしあなたの会社と取引をしたい会社があるとしましょう。取引をする上で信用は大切ですから、相手の会社はあなたの会社を詳しく知りたいと思うはずです。
その際に見るのが「登記簿」ですよね。しかし登記簿に虚偽や間違いがあった場合、会社としての登記制度が崩れてしまいます。
つまり
信用の基準となる登記簿に意味がなくなってしまうのですね。登記簿が「内容が正確ではないのかも…?」と疑われるものになった場合、取引の安全を図ることはできません。
そのため登記を常に最新情報にアップデートし続け、相違のない内容にしておく必要があるのです。
変更登記は自身でもできますが、確実に安全に行うためにも司法書士への依頼がおすすめです。「時間がなくて登記ができない」といった場合もLPS司法書士事務所にご相談下さい。
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