会社の変更登記

会社の変更登記(商業登記)は忘れずに行いましょう!

役員変更や本店移転、増資など会社を経営していると様々な変更が生じます。つい忙しくて対応が難しいときもありますが、変更が生じたら速やかに変更登記を行いましょう。変更登記をせずに放置していると、最大100万円の過料の対象となります。

 

会社の登記変更は法律上の義務です。忘れずにしっかりと行いましょう。

 

変更登記が必要な主な状況は以下の通りです。

・会社を設立した
・取締役や監査役などの役員に変動があった(就任もしくは辞任)
・役員の任期が終了した
・増資のため新たに株式発行をした
・増資や減資をした
・会社の本店移転を行った
・会社名を変更した
・支店の増設や廃止がしたい
・会社の事業内容を追加や変更したい
・会社を分割や合併したい
・有限会社を株式会社に変えたい
・会社の解散をしたい など     

 

登記に変更があった場合は、速やかに変更登記を行いましょう。登記期限は一部を除き二週間以内です。

 

株式会社の変更登記

 

有限会社の変更登記

有限会社から株式会社に変更 株式会社への変更登記
会社の名称を変更したい 商号変更登記
会社の事業内容を変更、追加、廃止 目的変更登記
本店住所をほかの住所地へ移転 本店移転登記
取締役、代表取締役等の再任、就任、退任 役員変更登記
資本金の増加(新株発行)や減額 資本金変更登記
支店を新設、増設、移転、廃止 支店登記
会社を解散、清算結了 会社解散登記
定款の修正、再作成 定款改訂作業

 

◆何故変更登記をしなければならないの?

会社の内容に変更が発生した場合、会社の代表者は法務局に変更登記の申請を行います。万が一登記せずに放置した場合、最大100万円の過料が科せられる可能性があるため注意が必要です。

しかし「何故そこまで?」と疑問に思いますよね。

もしあなたの会社と取引をしたい会社があるとしましょう。取引をする上で信用は大切ですから、相手の会社はあなたの会社を詳しく知りたいと思うはずです。

その際に見るのが「登記簿」ですよね。しかし登記簿に虚偽や間違いがあった場合、会社としての登記制度が崩れてしまいます。

つまり

信用の基準となる登記簿に意味がなくなってしまうのですね。登記簿が「内容が正確ではないのかも…?」と疑われるものになった場合、取引の安全を図ることはできません。

そのため登記を常に最新情報にアップデートし続け、相違のない内容にしておく必要があるのです。

 

変更登記は自身でもできますが、確実に安全に行うためにも司法書士への依頼がおすすめです。「時間がなくて登記ができない」といった場合もLPS司法書士事務所にご相談下さい。

 

 

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