会社の商号変更を行う場合、株主総会において定款変更の手続きが必要です。
会社の商号は公示する必要があるため、変更をした際には必ず登記を行いましょう。
商号の決め方
商号は自由に決めて構いませんが、使える文字に制限があるため注意しましょう。
登記簿に文字として記載するため、一定のルールを守って決める必要があります。
ここでは商号の決め方について解説します。
会社の種類に伴い「株式会社」「合同会社」「合資会社」「有限会社」のいずれかを使います。
つける場所は会社名の前でも後でも構いません。
登記上使用できない文字があるため注意しましょう。
例えば「アラビア文字」や「ハングル文字」「中国の簡体字」などです。
会社は「本店」と「社名」をもって判断しています。
そのため本店と社名が他社と全く同じ場合、登記はできません。
同じ会社が二つあると混乱を招くためです。
社名は会社の看板であり、印象を決定づける重要なものです。
もし付け方に迷ったら、当事務所にご相談ください。
類似商号の調査はもちろん、登記に必要な書類の作成まで一括でサポートいたします。
商号変更登記の手続きの流れ
当事務所では商号変更登記の相談や依頼を承っております。
1.ご相談
お客様よりメールや電話でご連絡いただきます。
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2.お見積のご案内
お話をお伺いし、見積書を作成いたします。
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3.ご依頼
内容にご納得いただきましたら、正式にご契約いただきます。
不明点やご不安な点はなんでもご相談ください。
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4.押印書類の郵送
必要書類を作成し、郵送いたします。
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5.書類の押印、ご記入
必要書類にご捺印の上、返送ください。やりとりは全て郵送にて可能です。
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5.法務局へ登記申請
こちらで法務局に申請いたします。
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6.書類一式のお渡し
手続き完了のご報告と必要書類のお渡しをいたします。
商号変更登記の際に必要な書類
*商号変更登記申請書
*株主総会議事録
*株主リスト
※会社謄本をご用意いただければ当事務所で作成いたします。
商号変更登記に必要な費用
商号変更登記を行う場合、おおよそ以下の費用がかかります。
・登録免許税…3万円
商号変更登記をする場合、登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は3万円で、収入印紙で納めます。
・司法書士報酬
司法書士に依頼する場合、諸費用が必要です。
商号変更登記 | 20,000円~ |
よくある質問
ここではお客様よりよく頂く質問をまとめております。
可能です。
商号変更に関しては回数制限や時期の決まりはありません。
登記手続きを行えば変更できます。
ケースバイケースです。
会社法では同じ住所に同じ商号の会社は作れないというルールがあります。
そのため、例えば同じビルに入っている他社と同じ社名を付けることはできません。
しかし同一の社名であっても、住所がことある場合は登記可能です。
必ずしも変える必要はありません。
前の会社の実印はそのまま使えます。
ただしいつまでも古い会社の実印を使っていると取引先が混乱するかもしれません。
心機一転、新しく作り直すのもおすすめです。
相続・遺言・会社設立・本店移転・役員変更などお任せください!
Tel:050-5275-0860
9:00~19:00(時間外、土日は応相談)